ひとことで言うと
住宅ローンを借りて自分が住む家を買うと、年末のローン残高をもとに計算した額が所得税から引かれる仕組みです。中古住宅には、面積・所得・建築時期などの条件があります。
住宅ローンを借りて自分が住む家を買ったときに、年末のローン残高をもとに計算した額が、所得税から引かれる仕組みです。正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
中古住宅を買う場合の主な条件(令和4年以降に住んだ場合)
・令和4年1月1日から令和12年12月31日までの間に、自分が住むこと
・床面積が50平方メートル以上で、半分以上が自分の住まいであること(40平方メートル以上50平方メートル未満も、一定の条件で合計所得金額1,000万円以下なら対象になる特例があります)
・その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・昭和57年1月1日以後に建築されたもの、または耐震基準に適合すると証明されたものであること
・借入金の返済期間が10年以上であること
(出どころ:国税庁 タックスアンサー No.1211-3「中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」令和8年4月1日現在法令等)
⚠ この「昭和57年1月1日」は、新耐震基準の線とはちがう日付です。新耐震かどうかは「1981年(昭和56年)6月1日以後に建築確認を受けたか」で決まります。こちらは「昭和57年1月1日以後に建築されたか」。日付も、見るものもちがいます。(築40年でも大丈夫?)
⚠ 当てはまるかどうかは、所得や物件によって変わります。戻ってくる前提で毎月の返済額を決めず、決めたあとの余裕として見ておくことをおすすめします。正確なところは税務署か税理士に確かめてください。